住宅ローン減税

 

住宅取得促進税制とは

 


個人が住宅を新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)等から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から15ヶ年(旧6ヶ年)にわたり、年額で所得税から控除されます。なお、この控除は平成11年1月1日より平成12年12月31日までの間に居住が条件。旧制度では住宅のみで敷地については適用されませんが、今回の改正により一体の取得については、敷地分も控除対象になることになった。

 

 

住宅借入金年末残高

控 除 率

旧制度(H11)

適用年度

1〜2年目

3〜6年目

〜3000万円部分

0.5%〜2%(金額により異なる)

0.5%(同左)

税額控除最高額

35万円

25万円

改正後

適用年度

1〜6年目

7〜11年目

12〜15年目

〜5000万円部分

1%

0.75%

0.5%

税額控除最高額

50万円

37.5万円

25万円

※平成12年12月31日までに居住が条件です。2ヶ年の時限措置。

 

控除可能な住宅の要件

新築住宅の場合

中古住宅の場合

 平成12年12月31日までに自己の居住用に供する為の新築住宅の建築工事に着手し、又は新築住宅で使用されたことのないものを取得し、居住すること 平成12年12月31日までに自己の居住用に供する為の中古住宅を取得し、居住すること 
工事完了の日又は取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること 左の新築住宅の場合の2から4と同じ
床面積が50u以上(上限なし) 新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などである住宅については25年)以内の住宅であること

 

居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の2分の1以下が居住用であること(この場合、居住用の部分のみが控除となります)

 

控除不可能な住宅のケース

 

1、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える年−各年ごとに判定します。
2、入居した年の他、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例を受ける場合
  • 居住用財産の3,000万円特別控除
  • 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
  • 居住用財産の買換え・交換の特例
  • 中高層耐火建築物等の建設の為の買換・交換の特例
3、中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限る)から行われるとき(いわゆる共有部分の追加取得)

 

 

 


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