住宅ローン減税
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住宅取得促進税制とは |
個人が住宅を新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)等から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から15ヶ年(旧6ヶ年)にわたり、年額で所得税から控除されます。なお、この控除は平成11年1月1日より平成12年12月31日までの間に居住が条件。旧制度では住宅のみで敷地については適用されませんが、今回の改正により一体の取得については、敷地分も控除対象になることになった。 |
住宅借入金年末残高 |
控 除 率 |
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旧制度(H11) |
適用年度 |
1〜2年目 |
3〜6年目 |
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〜3000万円部分 |
0.5%〜2%(金額により異なる) |
0.5%(同左) |
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税額控除最高額 |
35万円 |
25万円 |
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改正後 |
適用年度 |
1〜6年目 |
7〜11年目 |
12〜15年目 |
〜5000万円部分 |
1% |
0.75% |
0.5% |
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税額控除最高額 |
50万円 |
37.5万円 |
25万円 |
※平成12年12月31日までに居住が条件です。2ヶ年の時限措置。 |
控除可能な住宅の要件 |
新築住宅の場合 |
中古住宅の場合 |
平成12年12月31日までに自己の居住用に供する為の新築住宅の建築工事に着手し、又は新築住宅で使用されたことのないものを取得し、居住すること | 平成12年12月31日までに自己の居住用に供する為の中古住宅を取得し、居住すること |
工事完了の日又は取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること | 左の新築住宅の場合の2から4と同じ |
床面積が50u以上(上限なし) | 新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などである住宅については25年)以内の住宅であること
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居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の2分の1以下が居住用であること(この場合、居住用の部分のみが控除となります) |
控除不可能な住宅のケース |
1、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える年−各年ごとに判定します。 |
2、入居した年の他、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例を受ける場合
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3、中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限る)から行われるとき(いわゆる共有部分の追加取得) |
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