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ご案内 名古屋市消防団条例(市条例より転記)

○名古屋市消防団条例

昭和38年9月30日 条例第64号

名古屋市消防団条例(昭和23年名古屋市条例第62号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市に消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定による消防団を置く。

(名称、区域等)

第2条 消防団の名称及び区域並びに消防団に置く消防団員(以下「団員」という。)の定員は、別表のとおりとする。

(任命資格)

第3条 団員に任命することのできる者は、年齢18年以上で当該消防団の区域内(水上消防団にあってはその区域外を含む。)に居住するものであって、次の各号のいずれかに該当しないものとする。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮こ以上の刑に処せられた者で、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでのもの

(任期)

第4条 消防団長、副団長、分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。

(分限)

第5条 団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(3) 所在が不明となった場合 (4) 定員の改廃により過員を生じた場合

2 団員が第3条各号に該当するに至ったとき、又は当該消防団(水上消防団を除く。)の区域外に転住したときは、その職を失う。

(懲戒)

第6条 団員が次の各号の一に該当する場合は、懲戒処分として戒告又は免職の処分をすることができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(服務)

第7条 団員は、招集によって服務するものとする。ただし、招集の命を受けない場合でも水火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめの指示に従い直ちに出動し、服務しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、消防団員の任用、分限、懲戒及び服務に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日に任命された消防団長、副団長、分団長、部長及び班長の任期は、この条例第4条の規定にかかわらず、昭和40年3月31日をもって満了するものとする。

 附 則(昭和39年条例第89号)

この条例は、昭和39年12月1日から施行する。

 附 則(昭和40年条例第10号) この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

 附 則(昭和42年条例第32号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に消防団員である者の数が、この条例による改正後の別表に定める定員(以下「改正定員」という。)をこえることとなる消防団にあっては、同表の規定にかかわらず、昭和44年9月30日までの間は、現に消防団員である者の数をもってその消防団の定員とする。ただし、消防団員が退職その他の事由によって減少したときは、これに応じてその定員は改正定員に至るまで減少するものとする。

附 則

(昭和45年条例第45号) この条例中鳴海消防団に係る改正規定は公布の日から、その他の改正規定は昭和45年10月1日から施行する。  附 則(昭和46年条例第6号) この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

 附 則(昭和46年条例第37号) この条例は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、名古屋市旭丘消防団の項を改める部分並びに名古屋市廿軒家消防団、名古屋市鳥羽見消防団及び名古屋市瀬古消防団の項を改める部分(名古屋市鳥羽見消防団に係る部分を除く。)は、昭和47年4月1日から施行する。 附 則(昭和47年条例第61号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、名古屋市南陽消防団、名古屋市桜消防団及び名古屋市菊住消防団の項を改める部分は、昭和47年11月1日から施行する。

  附 則(昭和48年条例第14号) この条例は、昭和48年4月1日から施行する。 〜 この条例の施行期日は、規則で定める。 (昭和53年規則第36号で昭和53年4月1日から施行)

  附 則(昭和54年条例第18号) 〜 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

 附 則(平成12年条例第13号) (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第3条第1号の改正規定の適用については、なお従前の例による。

 附 則(平成14年条例第10号) この条例は、平成14年4月1日から施行する。

  附 則(平成15年条例第12号) この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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